助成事業について
ボランティア活動振興支援事業助成金交付要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、ボランティアグループ(以下「団体」という。)の活動を支援することにより、ボランティア活動の振興を図ることを目的に、社会福祉法人宇部市社会福祉協議会(以下「法人」という。)が助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 対象団体は、この法人のボランティアセンターに登録し、市内全域を活動範囲とする団体とする。
(対象事業)
第3条 対象事業は、次のとおりとする。
- 設立2年間にかかる運営事業
- 団体の特性を生かした創造的・先駆的事業
- ボランティアの資質向上のための研修会等事業
- 記念事業
- イベント等の交流会事業
- その他法人が必要と認めた事業
(助成金の額)
第4条 助成金の額は次のとおりとする。
- 第3条第1号にかかる事業は、30,000円以内とする。
- 第3条第1号以外の事業は50,000円以内とする。
- 助成金の額は、法人の当該年度予算の範囲内とする。
- 助成金の交付は、原則として年1回とする。
(助成金の交付申請)
第5条 この助成金の交付を受けようとする団体は、交付申請書(様式1)を法人に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 法人は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、その内容を審査し、適正と認めたときは助成金の交付を決定し、交付決定通知書(様式2)を申請者に交付するものとする。
(助成金の交付)
第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた団体が助成金の交付を受けようとするときは、請求書(様式3)を法人に提出するものとする。
(事業実績報告)
第8条 助成金の交付を受けた団体は、翌年5月末までに実績報告書(様式4)を法人に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 申請内容に異なる事実が生じた場合は、助成金を返還するものとする。
(その他)
第10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は法人が別に定める。
附則
この要綱は、平成14 年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
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