赤い羽根共同募金の仕組み

- ■A配分(広域福祉事業へ配分)
- 山口県内の社会福祉施設(宇部市を含む)の整備・改修や社会福祉団体の支援などに使われます。
例えば、福祉車輌の贈呈・福祉団体への備品購入など。 - ■B配分(地域福祉事業へ配分)
- 宇部市内の各校区・地区の福祉活動推進費として、老人福祉事業・障害者援護事業・児童育成事業・DV被害者・災害援護費などに使われます。
例えば、いきいきサロン、世代間交流会、子供会各種行事の助成など。 - ■C配分 地域歳末たすけあい事業(12月1日~31日の期間)
- 当年各校区・地区で集めた地域歳末たすけあい募金は、その年に各校区・地区で歳末事業として使われます。
例えば、もちつき大会・クリスマス会など。
共同募金の税制上の特典を活用しましょう!
○個人住民税の寄付金税額控除について
平成20年4月30日に地方税法の改正が公布され、個人住民税の税制上の優遇措置が下記のとおり改められました。該当する寄付は、20年4月1日に遡及して適用されます。
なお、所得税につきましては、従来どおり変更はありません。
また、法人関係の寄付金は、全額損金になります。
次の金額が納付すべき住民税の額から控除されます。
- 控除の仕方・・・・・・・・税額控除 納付すべき住民税の額から算出金額が控除されること
- 対象寄付金額・・・・・・5千円を超えるもの
- 控除限度額・・・・・・・年間所得の30%
- 控除額(算出額)・・・{寄付金額(年間所得の30%を限度)-5千円}×10%










