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生活福祉資金等の貸付

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    生活福祉資金

    この貸付制度は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

    総合支援資金

    失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対して貸付ける資金

    緊急小口資金

    緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、貸付ける少額の資金

    福祉資金

    低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対して、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用に対して貸付ける資金

    教育支援資金

    低所得世帯に属する者が、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校等に就学あるいは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金

    不動産担保型生活資金

    一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金

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    PDF 生活福祉資金貸付制度のご案内(3.2 MB)

    法外援護資金

    法的援護を受けることが困難で、緊急に援護を必要とする低所得者世帯等に対して、貸付ける資金

    貸付の注意事項

    PDF

    PDF 生活福祉資金貸付制度のご案内(3.2 MB)

    法外援護資金

    法的援護を受けることが困難で、しかも緊急に援護を必要とする低所得世帯に対し、一時的なつなぎ資金として生活の安定を図ることを目的とする資金です。

    対象となる世帯:低所得世帯

    ◆各種資金貸付については貸付条件、審査等があります◆

    お問い合わせ

    生活支援課 生活支援係
    TEL:0836-33-3150 FAX:0836-22-4391